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2025/09/17 「資格確認書」一括職権交付について

 令和7年12月2日以降、お手持ちの従来の「健康保険証」が利用できなくなるため、加入者様が医療機関等を

受診する際は、原則「マイナ保険証」を利用して受診することとなります。しかし、何らかの事由により

「マイナ保険証」を利用できない方は、「資格確認書」を利用して受診する必要があります。

従来の「健康保険証」をお持ちの加入者様で、「マイナ保険証」による資格確認ができない方
 
(以下「資格確認書交付対象者」という。)を対象に「資格確認書」を一括職権交付します
 
つきましては、令和7年12月2日以降は、今回お送りしました「資格確認書」をお使い下さいますよう
 
お願いいいたします。
 
資格確認書交付対象者(マイナ保険証による資格確認ができない方)の例
① マイナンバーカードを作成されていない方
② マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
③ マイナンバーカードを返納した方
④ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
 ※「資格確認書」は健保加入者全員に送られるものではありません!※
 
【送付物】
 
なお、マイナ保険証の登録手続き方法等をこちらに掲載してありますのであわせてご覧ください。

 

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